問題ID: a28-0053
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記は、その登記名義人が単独で申請することができる。
この肢は正しい
解説
64条1項は、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は登記名義人が単独で申請することができると定めている。登記義務者となるべき相手方が存在せず、他人の利益を害するおそれもないためである。
根拠条文
不動産登記法64条1項、60条
出題傾向
R06問14肢4
64条1項は、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は登記名義人が単独で申請することができると定めている。登記義務者となるべき相手方が存在せず、他人の利益を害するおそれもないためである。
不動産登記法64条1項、60条
R06問14肢4
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