問題ID: a28-0047
地上権の登記においては、地代及びその支払時期の定めがあるときはその定めが登記事項となるが、存続期間の定めは登記事項とならない。
この肢は誤り
解説
78条3号は、存続期間又は借地借家法22条1項前段若しくは23条1項の定めがあるときはその定めを登記事項としている。さらに同条4号は、地上権設定の目的が事業用定期借地権に係る建物の所有であるときはその旨を登記事項としている。
根拠条文
不動産登記法78条2号・3号・4号
出題傾向
H29問14肢2・肢4
78条3号は、存続期間又は借地借家法22条1項前段若しくは23条1項の定めがあるときはその定めを登記事項としている。さらに同条4号は、地上権設定の目的が事業用定期借地権に係る建物の所有であるときはその旨を登記事項としている。
不動産登記法78条2号・3号・4号
H29問14肢2・肢4
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く