問題ID: a23-0024
被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、被用者自身が負う損害賠償債務が時効によって消滅したときであっても、使用者が負う損害賠償債務が当然に消滅するわけではない。
この肢は正しい
解説
使用者責任に基づく債務と被用者自身の債務は、被害者に対する関係で連帯して負担される。連帯債務者の一人について生じた事由は更改・相殺・混同を除いて他の債務者に効力を及ぼさないから(441条)、被用者の債務が時効で消滅しても使用者の債務は残る。
根拠条文
民法715条1項、436条、441条
出題傾向
H24問9肢1