問題ID: a23-0023
不法行為によって被害者が即死した場合であっても、被害者が加害者に対して取得した慰謝料の請求権は、その相続人に承継される。
この肢は正しい
解説
相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、一身に専属したものだけが承継の対象から除かれる(896条)。慰謝料の請求権は被害者に金銭債権として発生しており一身専属権に当たらないから、即死の場合であっても相続の対象となる。
根拠条文
民法709条、710条、896条
出題傾向
H24問9肢2
相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継し、一身に専属したものだけが承継の対象から除かれる(896条)。慰謝料の請求権は被害者に金銭債権として発生しており一身専属権に当たらないから、即死の場合であっても相続の対象となる。
民法709条、710条、896条
H24問9肢2
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