問題ID: a21-0034
期間の定めがない建物の賃貸借において、賃貸人がした解約の申入れの日から3月を経過することによって賃貸借が終了する旨の特約は、有効である。
この肢は誤り
解説
建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借が終了するのは申入れの日から6月を経過した時である(借地借家法27条1項)。これを3月に短縮する定めは賃借人に不利な特約であり、30条により無効となる。
根拠条文
借地借家法27条1項、30条
出題傾向
H29問12肢2
建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、賃貸借が終了するのは申入れの日から6月を経過した時である(借地借家法27条1項)。これを3月に短縮する定めは賃借人に不利な特約であり、30条により無効となる。
借地借家法27条1項、30条
H29問12肢2
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