問題ID: a21-0033
建物の借賃が近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった場合であっても、賃貸人は、現行の借賃が定められた時から相当の期間が経過していなければ、その増額を請求することができない。
この肢は誤り
解説
借地借家法32条1項は、租税その他の負担の増減、価格の変動その他の経済事情の変動、又は近傍同種の建物の借賃との比較により借賃が不相当となったことを要件とするだけで、現行の借賃が定められてから一定の期間が経過したことを要件としていない。
根拠条文
借地借家法32条1項
出題傾向
R05問12肢4