問題ID: a21-0032
建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合において、賃料の不払を理由に賃貸借が解除されて終了したときも、賃借人は、その造作を時価で買い取るべきことを賃貸人に請求することができる。
この肢は誤り
解説
造作の買取りを請求することができるのは、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときである(借地借家法33条1項)。賃借人の債務不履行による解除で終了した場合はこれに当たらず、買取請求をすることはできない。
根拠条文
借地借家法33条1項
出題傾向
H27問11肢4