問題ID: a21-0031
建物の賃貸人Aの承諾を得て賃借人BがCに当該建物を転貸している場合において、Bの賃料の滞納を理由としてAが賃貸借契約を解除したときは、Aは、Cに対して終了の通知をしなくても、賃貸借の終了をCに対抗することができる。
この肢は正しい
解説
借地借家法34条1項が転借人への通知を要求しているのは、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに限られる。賃借人の債務不履行による解除で終了した場合は同項の適用がなく、通知をしなくても終了を転借人に対抗することができる。
根拠条文
借地借家法34条1項、民法613条3項
出題傾向
R03_12月問12肢3