問題ID: a16-0022
債務の不履行に関して債権者に過失があった場合、裁判所がこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めるには、債務者が過失相殺をすべき旨を主張することが必要である。
この肢は誤り
解説
418条は、債権者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めると規定しており、考慮するかどうかを当事者の主張にかからしめていない。債務者からの主張がなくても、裁判所は職権でこれを考慮することができる。
根拠条文
民法418条
出題傾向
H22問6肢4
418条は、債権者に過失があったときは裁判所はこれを考慮して損害賠償の責任及びその額を定めると規定しており、考慮するかどうかを当事者の主張にかからしめていない。債務者からの主張がなくても、裁判所は職権でこれを考慮することができる。
民法418条
H22問6肢4
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