問題ID: a16-0021
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約が締結された後、Aが引渡しの期日を過ぎても引渡しをしないでいるうちに、A・Bいずれの責めにも帰することができない落雷によって当該建物が焼失した場合、Bは、Aに対し履行に代わる損害賠償を請求することができる。
この肢は正しい
解説
債務者が遅滞の責任を負っている間に生じた双方無帰責の履行不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる(413条の2第1項)。Aには帰責事由があるものとして扱われるから、Bは履行不能を理由に履行に代わる損害賠償を請求できる。
根拠条文
民法413条の2第1項、415条1項・2項1号
出題傾向
R02_12月問4肢3