問題ID: d22-0041
宅地建物取引士の登録が不正の手段によるものであったとして消除された者は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定についても取消しを受ける。
この肢は誤り
解説
誤り。合格の決定を取り消すことができるのは、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対してである(17条1項)。登録の段階で不正があったにとどまる場合には、登録が消除されるだけで(68条の2第1項2号)、既に得た合格が取り消されることはない。
根拠条文
宅地建物取引業法17条1項、68条の2第1項2号
出題傾向
H30問32肢2、19回中1肢で出題