問題ID: d22-0037
宅地建物取引士が、自己が専任として従事している事務所以外の事務所について専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを宅地建物取引業者に許し、その業者がその表示をしたときは、都道府県知事は、当該宅地建物取引士に必要な指示をすることができる。
この肢は正しい
解説
68条1項1号は、これを宅地建物取引士に対する指示処分の事由として明記している。同項には、他人に自己の名義の使用を許して宅地建物取引士である旨の表示をさせたとき(2号)、事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(3号)も掲げられている。
根拠条文
宅地建物取引業法68条1項1号
出題傾向
R05問41肢2、19回中1肢で出題