問題ID: d22-0036
都道府県知事がその免許を受けた宅地建物取引業者に指示処分をする場合にも、内閣総理大臣との協議を経ることが必要である。
この肢は誤り
解説
誤り。内閣総理大臣への協議が求められるのは、国土交通大臣が自ら免許を与えた業者に対して処分をしようとする場合である(71条の2第1項)。都道府県知事が行う処分については協議の規定は置かれていない。
根拠条文
宅地建物取引業法71条の2第1項
出題傾向
R01問29記述ア、19回中1肢で出題
誤り。内閣総理大臣への協議が求められるのは、国土交通大臣が自ら免許を与えた業者に対して処分をしようとする場合である(71条の2第1項)。都道府県知事が行う処分については協議の規定は置かれていない。
宅地建物取引業法71条の2第1項
R01問29記述ア、19回中1肢で出題
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