問題ID: d22-0035
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、事業を営む場合以外で宅地を買おうとする個人との契約に関して第35条の規定に違反したことを理由に業務の停止を命じようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
この肢は正しい
解説
71条の2第1項は、国土交通大臣がその免許を受けた業者に対し、消費者である相手方等との契約に関する一定の規定違反を理由として指示・業務停止・免許取消しの処分をしようとするときに、あらかじめ内閣総理大臣に協議すべきことを定めている。
根拠条文
宅地建物取引業法71条の2第1項
出題傾向
H24問44肢4、H29問29肢3など、19回中2肢で出題