問題ID: d13-0086
区分所有建物の売買の媒介においては、集会における議決権について規約に定めがある場合、その内容も重要事項説明の対象となる。
この肢は誤り
解説
誤り。区分所有建物について説明すべき事項は規則16条の2が10号にわたり限定的に定めており、敷地に関する権利、共用部分に関する規約、専有部分の利用の制限、専用使用権、費用の減免、修繕積立金、通常の管理費用の額、管理の委託先、管理者等、維持修繕の実施状況の記録がこれに当たる。集会の議決権に関する規約の定めは含まれていない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条1項6号、規則16条の2
出題傾向
H25問33肢1、19回中1肢で出題