問題ID: d05-0050
不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対し、都道府県知事は、情状により2年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この肢は誤り
解説
都道府県知事は、不正受験者について合格の決定を取り消し、又は試験を受けることを禁止することができる(17条1項)。これらの処分を受けた者に対しては、情状により3年以内の期間を定めて受験を禁止することができる(同条3項)。2年ではないので誤り。
根拠条文
宅地建物取引業法17条1項・3項
出題傾向
H21問29肢1で出題(19回中1肢)