問題ID: d01-0048
建設業者Aは、建築請負工事の受注につなげることを目的として、不特定多数の者を相手方に宅地の売買の媒介を反復継続して行っている。この場合、媒介は請負工事の受注に付随するものであるから、Aは宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
宅地の売買の媒介を業として行う行為は宅地建物取引業に当たり(2条2号)、その動機が請負工事の受注にあることは結論を左右しない。したがってAは免許を受けなければならず、本問は誤り。建物の建設工事を請け負う行為自体は取引に当たらないが、それとは別に媒介を業として行えば免許が要る。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号、3条1項
出題傾向
R05問38記述ウで出題(19回中1肢)