宅地建物取引士 税・価格 所得税・生活に通常必要でない資産の災害損失 基本
問題ID: c03-0021

主として保養の目的で所有する別荘が台風で損壊したことにより居住者に生じた損失の額は、保険金等で補てんされる部分を除き、雑損控除の対象とはならず、その年分又は翌年分の譲渡所得の計算上、控除すべき金額とみなされる。

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