問題ID: b14-0044
組合員は、その3分の1以上が連署し、代表者から理由を記した書面を組合に提出することによって、理事又は監事の解任を請求することができる。
この肢は正しい
解説
法27条7項がこの旨を定める。請求があったときは理事が直ちに要旨を公表して組合員の投票に付し、過半数の同意があれば当該理事又は監事は地位を失う(同条8項・9項)。
根拠条文
土地区画整理法27条7項・8項・9項
出題傾向
R03_10月問20肢4の1肢で出題
法27条7項がこの旨を定める。請求があったときは理事が直ちに要旨を公表して組合員の投票に付し、過半数の同意があれば当該理事又は監事は地位を失う(同条8項・9項)。
土地区画整理法27条7項・8項・9項
R03_10月問20肢4の1肢で出題
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