問題ID: b14-0038
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業であっても、自ら土地区画整理事業を施行することはできない。
この肢は誤り
解説
大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち一定のものについて、自ら施行することができる(法3条5項)。
根拠条文
土地区画整理法3条5項
出題傾向
H22問21肢4の1肢で出題
大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち一定のものについて、自ら施行することができる(法3条5項)。
土地区画整理法3条5項
H22問21肢4の1肢で出題
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