問題ID: b14-0033
施行者は、換地処分を行う前であれば、いつでも施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
この肢は誤り
解説
仮換地の指定ができるのは、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合、又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に限られる(法98条1項)。
根拠条文
土地区画整理法98条1項
出題傾向
H21問21肢1、H23問21肢4、H28問21肢1など、19回中3肢で出題
仮換地の指定ができるのは、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合、又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に限られる(法98条1項)。
土地区画整理法98条1項
H21問21肢1、H23問21肢4、H28問21肢1など、19回中3肢で出題
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