問題ID: b14-0031
換地処分の公告があった場合、施行地区内の土地及び建物についての土地区画整理事業の施行による変動に係る登記は、その土地又は建物の所有者が申請しなければならない。
この肢は誤り
解説
施行者は、公告があったときは直ちに管轄登記所に通知し、変動に係る登記を遅滞なく申請し、又は嘱託しなければならない(法107条1項・2項)。その登記がされるまでは、原則として他の登記をすることができない(同条3項)。
根拠条文
土地区画整理法107条1項・2項・3項
出題傾向
R03_12月問20肢3、R05問20肢3の2肢で出題