問題ID: b14-0025
土地区画整理組合が総会の議決によって解散しようとする場合には、都道府県知事の認可を受ける必要はなく、その旨を知事に届け出れば足りる。
この肢は誤り
解説
総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、事業の完成又はその完成の不能を理由とする解散には、都道府県知事の認可が必要である(法45条2項)。さらに組合に借入金があるときは、その債権者の同意も得なければならない(同条4項)。
根拠条文
土地区画整理法45条1項・2項・4項
出題傾向
H29問21肢1、H24問21肢1の2肢で出題