問題ID: b11-0019
建築物の借主は、建築協定の目的となっている建築物に関する基準がその借主の権限に係るものであるときは、当該建築協定については土地の所有者等とみなされる。
この肢は正しい
解説
法77条がこの旨を定める。借主が自ら守るべき基準について協定が定められている場合には、借主が所有者等と同じ立場に立ち、合意や変更の手続にも加わることになる。
根拠条文
建築基準法77条
出題傾向
H27問18肢4の1肢で出題
法77条がこの旨を定める。借主が自ら守るべき基準について協定が定められている場合には、借主が所有者等と同じ立場に立ち、合意や変更の手続にも加わることになる。
建築基準法77条
H27問18肢4の1肢で出題
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