問題ID: b11-0017
政令で定める基準に適合する建築物については、道路斜線制限、隣地斜線制限及び北側斜線制限のほか、日影による中高層の建築物の高さの制限も適用されない。
この肢は誤り
解説
法56条7項が適用を除外するのは同条1項1号から3号までの斜線制限に限られる。法56条の2の日影規制や法55条の絶対高さの制限は、同項によって除外されることはない。
根拠条文
建築基準法56条7項、56条の2、55条1項
出題傾向
R06問18肢3の1肢で出題
法56条7項が適用を除外するのは同条1項1号から3号までの斜線制限に限られる。法56条の2の日影規制や法55条の絶対高さの制限は、同項によって除外されることはない。
建築基準法56条7項、56条の2、55条1項
R06問18肢3の1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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