宅地建物取引士 法令上の制限 床面積による中規模店舗・飲食店の可否 事例
問題ID: b09-0013

地階を有しない2階建てで、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルである飲食店は、第一種住居地域内には建築できるが、第二種中高層住居専用地域内には建築することができない。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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