問題ID: b07-0021
排煙設備を設けなければならない建築物であっても、階段の部分や昇降機の昇降路の部分については、排煙設備を設けることを要しない。
この肢は正しい
解説
排煙設備は別表第一(い)欄(一)項から(四)項までの特殊建築物で延べ面積500平方メートル超のもの、階数3以上で延べ面積500平方メートル超の建築物などに必要となるが、階段の部分、昇降機の昇降路の部分(乗降ロビーを含む)その他これらに類する部分は適用除外とされている(建築基準法施行令126条の2第1項3号)。学校等も除外される。
根拠条文
建築基準法35条、同法施行令126条の2第1項3号
出題傾向
R03_12月問17肢4で出題(過去19回で1肢)