問題ID: b07-0019
延べ面積が500平方メートルを超える木造建築物等は、延焼のおそれのある部分にある外壁及び軒裏を防火構造とし、かつその屋根を一定の構造としなければならない。
この肢は誤り
解説
この規制の対象は延べ面積が1,000平方メートルを超える木造建築物等である(建築基準法25条)。同一敷地内に2以上の木造建築物等があるときはその延べ面積の合計で判定し、外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とするほか、屋根の構造を22条1項に規定する構造としなければならない。
根拠条文
建築基準法25条
出題傾向
R07問17肢3で出題(過去19回で1肢)