問題ID: b07-0016
3階以上の階を倉庫の用途に供する建築物は、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200平方メートル以上であっても、耐火建築物とする必要はない。
この肢は誤り
解説
倉庫は別表第一(い)欄(五)項の用途で、3階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄の200平方メートル以上に該当するものは耐火建築物としなければならない(建築基準法27条2項1号)。なお、用途部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のものは耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要する(同条3項1号)。
根拠条文
建築基準法27条2項1号、別表第一(い)欄(五)項
出題傾向
R02_12月問17肢2で出題(過去19回で1肢)