問題ID: b01-0034
第二種住居地域は住居の環境を保護するため定める地域とされ、第一種住居地域は主として住居の環境を保護するため定める地域とされている。
この肢は誤り
解説
第一種住居地域が「住居の環境を保護するため定める地域」(都市計画法9条5項)、第二種住居地域が「主として住居の環境を保護するため定める地域」(同条6項)であり、本問は両者の説明が入れ替わっている。「主として」の有無が両地域を分ける。
根拠条文
都市計画法9条5項・6項
出題傾向
R02_10月問15肢3で出題(過去19回で1肢)