問題ID: a28-0040
登記事項証明書の交付は、書面の交付に代えて、法務省令で定めるところにより電磁的記録をもって受けることができる。
この肢は誤り
解説
119条1項は登記事項証明書を登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面と定義しており、電磁的記録による交付の制度は設けられていない。交付の請求を電子情報処理組織を使用してすることはできる(不動産登記規則194条3項)が、交付されるのは書面である。
根拠条文
不動産登記法119条1項、不動産登記規則194条3項
出題傾向
H22問14肢1(電磁的記録による登記事項証明書の可否)、周辺論点はH27問14肢3、R07問14肢2