問題ID: a28-0039
登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
この肢は正しい
解説
119条5項は、法務省令で定める場合を除き、登記事項証明書の交付の請求を不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができると定めている。登記記録が電子化されて相互に参照できるためであり、手数料を納付すれば何人も請求することができる。
根拠条文
不動産登記法119条1項・5項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(登記事項証明書の交付請求の周辺論点はH27問14肢1・肢3、H22問14肢2・肢3、R07問14肢2)