問題ID: a28-0035
登記所の管轄に属しない不動産についての登記の申請がされたときは、登記官は、理由を付した決定によってこれを却下しなければならない。
この肢は正しい
解説
25条は登記官が申請を却下すべき場合を列挙しており、その1号が管轄違いである。却下は理由を付した決定によってする。管轄違いは補正することができない不備であるから、同条ただし書による補正の余地もない。
根拠条文
不動産登記法25条1号
出題傾向
R01問14肢1
25条は登記官が申請を却下すべき場合を列挙しており、その1号が管轄違いである。却下は理由を付した決定によってする。管轄違いは補正することができない不備であるから、同条ただし書による補正の余地もない。
不動産登記法25条1号
R01問14肢1
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