問題ID: a21-0030
居住の用に供する床面積120平方メートルの建物について契約の更新がない旨を定めた賃貸借をするに当たり、賃借人は契約期間中いっさい解約の申入れをすることができない旨の特約を定めたときは、その特約は有効である。
この肢は誤り
解説
居住の用に供する床面積200平方メートル未満の定期建物賃貸借では、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により建物を生活の本拠として使用することが困難となった賃借人に解約の申入れが認められ(借地借家法38条7項)、これに反する賃借人に不利な特約は無効とされる(同条8項)。本問の建物は120平方メートルなのでこの規定が及ぶ。
根拠条文
借地借家法38条7項・8項
出題傾向
H27問12肢4、R04問12肢3