問題ID: a21-0029
契約の更新がないこととする旨を定める建物の賃貸借は、事業の用に供する建物についてのみすることができ、居住の用に供する建物についてはすることができない。
この肢は誤り
解説
借地借家法38条1項は建物の用途を限定しておらず、居住の用に供する建物についても定期建物賃貸借をすることができる。もっとも居住用で床面積200平方メートル未満の建物については、転勤等のやむを得ない事情がある賃借人に解約の申入れが認められている(同条7項)。
根拠条文
借地借家法38条1項・7項
出題傾向
R01問12肢2