問題ID: a16-0020
債務の不履行によって通常生ずべき損害については、その損害が生ずる事情を債務者が予見すべきであったといえない場合であっても、債権者はその賠償を請求することができる。
この肢は正しい
解説
416条1項は債務不履行による損害賠償の請求は通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とすると定めるだけで、予見の有無を要件としていない。予見すべきであったことが要件となるのは、特別の事情によって生じた損害について賠償を求める場合である(同条2項)。
根拠条文
民法416条1項
出題傾向
H22問6肢1