問題ID: a07-0032
建物の増築工事を請け負った者がその工事を完成させたにもかかわらず請負代金の支払を受けていない場合であっても、増築された部分に独立性がなく建物の一部となっているときは、その部分の所有権は建物の所有者に帰属する。
この肢は正しい
解説
民法242条本文は、不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得すると定める。増築部分が建物と一体となって独立の所有権の対象とならない状態になっているときは付合が生じ、建物の所有者がその所有権を取得する。請負代金が未払であることはこの結論を左右しない。
根拠条文
民法242条
出題傾向
R05問3肢1で出題(過去19回で1肢)