問題ID: a07-0031
相隣者が共有する障壁の高さを増す工事は、他の相隣者の同意を得なくても、単独ですることができる。
この肢は正しい
解説
民法231条1項は、相隣者の一人は共有の障壁の高さを増すことができると定めており、他の相隣者の同意を要件としていない。ただし、障壁がその工事に耐えないときは自己の費用で必要な工作を加えるなどしなければならず、高さを増した部分は工事をした者の単独所有となる(同条2項)。
根拠条文
民法231条
出題傾向
R05問2肢3で出題(過去19回で1肢)
民法231条1項は、相隣者の一人は共有の障壁の高さを増すことができると定めており、他の相隣者の同意を要件としていない。ただし、障壁がその工事に耐えないときは自己の費用で必要な工作を加えるなどしなければならず、高さを増した部分は工事をした者の単独所有となる(同条2項)。
民法231条
R05問2肢3で出題(過去19回で1肢)
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く