問題ID: a02-0039
Aが、Bの詐欺によってBに甲土地を売却した後にBが死亡し、CがBを単独で相続した場合、Aは、Cに対して詐欺を理由とする取消しを主張することができる。
この肢は正しい
解説
民法96条1項により詐欺による意思表示は取り消すことができ、その効果は相手方に対して生ずる。相続人は896条によって被相続人の権利義務を包括して承継する者であり、96条3項にいう第三者には当たらないから、取消しの相手方となる。したがってCの善意悪意にかかわらず取消しを主張できる。
根拠条文
民法96条1項・3項、896条
出題傾向
R06問4肢4で出題(過去19回で1肢)