問題ID: a02-0038
無権利者が勝手に自己の名義とした所有権の登記がある不動産について、真の所有者がその登記の作出に何ら関与せず、これを承認してもいなかった場合、登記を信じて当該不動産を買い受けた善意無過失の者は、その所有権を取得することができる。
この肢は誤り
解説
民法94条2項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を善意の第三者に対抗できないとする規定である。真の所有者が虚偽の外形の作出に関与しておらず、これを承認してもいない場合には、同項を適用することも類推適用することもできない。また不動産には即時取得(192条)の適用がないから、買主は所有権を取得しない。
根拠条文
民法94条2項、192条
出題傾向
R07問6肢2で出題(過去19回で1肢)