宅地建物取引士 権利関係 死亡により申込みが失効する旨の表示 基本 頻出
問題ID: a02-0037

申込者が、自己が死亡したときは申込みが効力を有しない旨の意思を表示していた場合において、申込みの通知を発した後に申込者が死亡したときは、相手方がその死亡の事実を知らなかったとしても、その申込みは効力を有しない。

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