問題ID: a02-0035
表意者が法律行為の基礎とした事情についての錯誤を理由に取消しを主張するには、その事情が基礎とされていることが明示的に表示されていなければならず、黙示に表示されていたのでは足りない。
この肢は誤り
解説
民法95条2項は、同条1項2号の錯誤による取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限りすることができると定めるだけで、表示の方法を明示のものに限定していない。黙示の表示であっても、基礎とされていることが相手方に示されていれば要件を満たす。
根拠条文
民法95条1項2号・2項
出題傾向
H21問1肢3、H21問1肢4(過去19回で2肢)