問題ID: a11-0020
建物の賃貸人は、賃借人が支払わない賃料を担保するため、賃借人がその建物に備え付けた家具その他の動産の上に先取特権を有する。
この肢は正しい
解説
民法312条は、不動産の賃貸の先取特権が賃貸借関係から生じた賃借人の債務について賃借人の動産の上に存在すると定め、313条2項は、建物の賃貸人の先取特権は賃借人がその建物に備え付けた動産について存在すると定める。
根拠条文
民法312条、313条2項
出題傾向
H23問7肢2で出題(過去19回で1肢)
民法312条は、不動産の賃貸の先取特権が賃貸借関係から生じた賃借人の債務について賃借人の動産の上に存在すると定め、313条2項は、建物の賃貸人の先取特権は賃借人がその建物に備え付けた動産について存在すると定める。
民法312条、313条2項
H23問7肢2で出題(過去19回で1肢)
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