問題ID: a11-0019
他人の建物を占有する者がその建物の修繕費用を支出した場合、その者は、費用の償還を受けるまで、別の者が所有するその建物の敷地を留置することができる。
この肢は誤り
解説
民法295条1項の留置権は、占有する物に関して生じた債権について、その物自体を留置する権利である。建物の修繕費用の償還請求権は建物に関して生じた債権であって敷地に関して生じた債権ではないから、これを理由に敷地を留置することはできない。
根拠条文
民法295条1項
出題傾向
H25問4肢4で出題(過去19回で1肢)