問題ID: a07-0026
他の土地に囲まれて公道に通じない甲土地の所有者が乙土地を通行する権利を有していた場合において、その後に第三者が乙土地の所有権を時効によって取得したときは、甲土地の所有者の通行の権利は消滅する。
この肢は誤り
解説
民法210条1項の通行権は、公道に通じないという土地の状況に基づいて法律上当然に認められるものであり、囲んでいる土地の所有者が誰であるかによって左右されない。乙土地の所有権が第三者に移っても、甲土地が袋地である限り通行権は存続する。
根拠条文
民法210条1項
出題傾向
R02_10月問1肢4で出題(過去19回で1肢)