問題ID: a07-0025
建物について占有が認められるためには、自己のためにする意思をもってこれを所持していれば足り、施錠をして鍵を所持していることまでは必要でない。
この肢は正しい
解説
民法180条は、占有権は自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得すると定める。所持とは物を事実上支配している状態をいい、施錠や鍵の所持といった特定の形態は要件とされていない。
根拠条文
民法180条
出題傾向
H27問5肢1で出題(過去19回で1肢)
民法180条は、占有権は自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得すると定める。所持とは物を事実上支配している状態をいい、施錠や鍵の所持といった特定の形態は要件とされていない。
民法180条
H27問5肢1で出題(過去19回で1肢)
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