問題ID: a06-0006
Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが遺産分割の協議により甲土地をBが単独で取得する旨を定めた場合であっても、Bは、その法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(民法899条の2第1項)。令和元年施行の規定で、いわゆる相続させる旨の遺言による承継も同様に扱われる。これに対し相続放棄については、判例上、登記なくして第三者に対抗できる。
根拠条文
民法899条の2第1項
出題傾向
H30問10肢2(共同相続と持分の登記なき対抗)が唯一の接点で、899条の2(令和元年施行)そのものは過去19回で肢になっていない