問題ID: e02-0012
土地が沼沢地、湿原又は泥炭地等であるときはその旨を明示しなければならず、また、その土地について国土利用計画法による許可又は事前届出を必要とする場合にも、その旨を明示しなければならない。
この肢は正しい
解説
表示規約13条の特定事項の明示義務を受けた施行規則7条は、(15)で沼沢地・湿原・泥炭地等である旨、(16)で国土利用計画法による許可又は事前届出を必要とする場合はその旨を明示すべきものとしている。届出のうち事後届出については明示義務の対象とされていない点に注意を要する。
根拠条文
表示規約13条、同施行規則7条(15)(16)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(特定事項の明示義務は19回で延べ9肢出題されているが、セットバック(R02_12月問47肢1)、路地状部分(H22問47肢1、R02_10月問47肢1)、古家・廃屋(H30問47肢2、R06問47肢2)等にとどまり、規則7条(15)(16)は未出題)