問題ID: e02-0011
物件から直線距離で300メートル以内に所在する街道の名称は、当該物件の名称として用いることができる。
この肢は誤り
解説
表示規約19条1項は、公園、庭園、旧跡その他の施設又は海、湖沼、河川の岸若しくは堤防の名称を用いることができるのは直線距離300メートル以内、街道その他の道路の名称を用いることができるのは直線距離50メートル以内と定めている。街道の名称についての距離は50メートル以内であるから誤り。
根拠条文
表示規約19条1項3号・4号
出題傾向
R03_12月問47肢2(旧跡の名称)、R05問47肢2(街道の名称)、19回中2回で肢として出題