問題ID: e02-0007
宅地建物取引業者Aが自社のウェブサイトに掲載した物件は現に存在するものであったが、Aにはこれを取引する意思がなく、他の物件を販売する目的で掲載していた。この場合、物件が実在する以上、当該表示はおとり広告に当たらない。
この肢は誤り
解説
表示規約21条は、物件が存在しないため実際には取引できない物件の表示(1号)のほか、物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない物件の表示(2号)、物件は存在するが実際には取引する意思がない物件の表示(3号)もおとり広告として禁止している。実在しても3号に当たるので誤り。
根拠条文
表示規約21条3号
出題傾向
R05問47肢1で正しい肢として出題、19回中1回